介護保険適用住宅改修

住まいの安全と快適な暮らしをご提案いたします。

介護住宅改修は、手すりの取り付けや、トイレ、浴槽、住宅のバリアフリー工事などが介護保険の対象となります。

わたしたちは単なる工務店ではなく、福祉・介護のプロとして、役所への介護保険の申請手続きなどからお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

手すり取付け

浴室の手すり取付け

敷居撤去段差解消

和式を洋式トイレに変更

介護保険適用住宅改修とは?

住宅改修も介護保険の対象です。

要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限とした住宅改修工事が1割負担で可能です。(収入により、2割負担~3割負担になる場合もあります。)
*原則として1回のみ。
ただし、引っ越しした場合や要介護度が3以上重くなった場合は再度支給を受けることができます。
また、バリヤフリー工事は、介護保険のほかに各自治体による工事費助成制度もあります。

助成制度、介護保険制度の利用申請を完全サポート

条件が合えば、自治体の助成制度と健康保険制度を併用して利用することも可能です。
申請可能な助成制度を事前に無料カウンセリング、書類作成や申請時のタイミングを的確にアドバイスいたします。
書類作成など手続きが面倒で、困っている方も安心してご相談下さい。

費用がかかっても、行政書士、司法書士などの専門家にご依頼される方も多いかと思いますが、弊社ならサービスの一環として無料で丁寧、親切に申請のお手伝いをさせていただきます。

制度を利用できる住宅改修の施工内容

1. 手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。

※なお、福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。

2. 段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消する場合。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」又は福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれます。
※昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。

3. すべり防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更段差の解消

床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。
具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。

4. 引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
※引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、除かれます。

5. 洋式便器等への便器の取り替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。
※非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は除かれます。

6. その他

1から5までに掲げる住宅改修に付帯して必要となるもの。
それぞれ以下のものが考えられます。

  • 1. 手すりの取付け
    手すりの取付けのための壁の下地補強
  • 2. 段差の解消
    浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  • 3. 床又は通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
  • 4. 扉の取替え
    扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  • 5. 便器の取替え
    便器の取替えに伴う床材の変更
    便器の取替えに伴う給排水設備工事
    ※水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。

介護保険制度、助成制度について

介護保険適用住宅改修とは?

高齢者や障害者のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するために要する費用を助成し、本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。
ただし、助成として認められるのは、既存の浴室、便所、玄関等など対象者が使用する部分に限ります。

新築・増築等については対象となりません。

■自己負担の費用は1割~3割(収入による)、支給限度額は20万円です。
費用が20万円を越える場合は、20万円を越える分が利用者の負担となります。
住宅改修の見積もりで20万円を越えた場合、自治体独自の住宅改修補助制度を利用することができればこれを合わせて利用することで利用者負担を抑えることができます。

住宅改修費20万円の支給は原則1回ですが、要介護度が著しく高くなった場合や転居した場合は、再度利用できる場合があります。

住宅改修費の支払いの方法は、償還払い方式(まずは利用者が全額を業者に支払い、後から自治体が9割などの金額を本人に償還する)方法と、受領委任払い方式(認可を受けた事業所を利用する場合、はじめから1割などの負担のみだけで行える)方法があり、自治体により異なります。
まずは、お気軽にご相談ください。